自転車は人力でこぐものであり、おのずと出せる馬力や速度にも制限があることや、車体が原付よりは軽く、衝突等の他人に与える被害も一般的には少ないということ(現に自動車との衝突が85%であり、99%は自転車側がけがをしています)などにより、制限速度が設定されていなかったものと思われます。
行政上は、もし、そのような野放しの状態で重大事故等が多発するような傾向があれば、規制を検討することとなりそうですが、今のところ、そのような事態もあまり多く認識されていないものと理解されます。(なお、平成26年での自転車の対歩行者の死亡事故は2件でした)
歩行者に対する危険度は、すでに歩道上で徐行の義務付けがありますので、これが速度規制よりも厳しいかと思われます。
また、ロードバイクを利用される方は、車道通行その他のルールをよくご存じの方なので、歩行者の保護等のルールも順守をしていただくよう、徹底を図る必要があります。 今回の改正道交法による義務講習を前提とした悪質違反者への指導・取り締まりの徹底も一つの方法かと思います。なお、外国では、自転車利用に対する規制は、自転車の利用促進のために必要最小限にしようという考え方があります。