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Q 車道で逆走してきた自転車と衝突しました。相手が負傷した場合、こちらに責任はありますか?

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弁護士に聞く自転車のルールの素朴な疑問<20>
Q 車道で逆走してきた自転車と衝突しました。相手が負傷した場合、こちらに責任はありますか?

Q 車道で逆走してきた自転車と衝突しました。相手が負傷した場合、こちらに責任はありますか?

A 自転車は、車線が区切られた道路を通行するときは、道路の左側の車線を、車線がない道路を通行するときは道路の左側端を、それぞれ通行しなければならないとされています(道交法18条第1項、20条)。つまり、道路の左側または左側端を通行しなければなりません。

 もし、道路の右側を走ると、左側を通行する自転車と対面することになるので、衝突する恐れが大きい危険な運転方法です。いまだに、右側を通行する自転車が後を絶ちませんが、もしあなたが交通ルールを守って通行していたのに、右側を通行してきた自転車と衝突してその運転者が負傷したとき、あなたの責任はあるのでしょうか。この疑問について考えてみます。

 まず、誤って相手に傷害を負わせたことにより過失致傷の罪に問われる可能性があります。いささか理不尽な気もするでしょうが、相手がルール違反をしたとはいえ、全く予見できなかった、全く回避できなかったと言えない限り、重過失致傷罪が成立する可能性は残ります。現実には、右側を通行する自転車があることはよくあることでもあり、予見できなかったとは言えないでしょうし、自転車の運転者がよく注意して運転する義務もあるので、やはり、重過失致傷罪に問われる可能性はあります。もっとも、傷害の程度や、あなたの違反の有無程度等によりますが、傷害が軽く、またあなたの運転が悪質でない場合には、実際に刑事裁判にならないことが多いとは思います。

自動車の場合、80%という過失割合も

 次に、相手に怪我をさせたので、それに対する賠償責任が生じるかどうかが問題です。あなたには過失がないのであれば、賠償責任は生じませんが、そうなるケースはまれで、あなたにも20%~30%の割合で過失があると認定されることが多いです。実際に、右側を通行してきた自転車の違反行為を認めつつ、左側を通行する自転車にも前方を十分注視し,周囲の安全に配慮して自転車を適切に運転すべき義務があったとして、左側を通行する自転車の過失割合を30%とした裁判例もあります。

 参考に、自動車と自転車の事故の場合で、自転車が右側を通行してきて衝突したケースでの基本過失割合は、自動車80%、自転車20%です。自転車が右側を通行することはまれではないことや、互いに視認しやすい関係にあるからという理由です。

 このように見ていくと、いわゆる逆走自転車と衝突した場合に、左側を通行している自転車にもそれ相応の責任が生じるということが言えます。交差点における事故などに比べると、状況は単純で、相互に視認しやすいので、ルール違反をおかしていなくても事故を回避する義務を負うことがあると言えます。

本田聡(ほんだ・さとし)

2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。

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